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北区上十条の法律家 「司法書士 上十条金井事務所」

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基本報酬体系

登記業務に関する当事務所の費用に関する考え方

費用については、「登録免許税」「司法書士報酬」「実費相当額」3つの合算になります。

1.登録免許税

登記を行う場合に必要となる税金であり、登記所を通じて納税します。法律により税額は決まっており、原則として誰が登記手続きを行っても(本人申請か代理人申請かを問わず)、額は変わりません。

2.司法書士報酬

業務に対して司法書士が頂く対価になります。現在は司法書士報酬は自由化されておりますので、依頼される司法書士によって異なっています。当事務所では、依頼の内容ごとに基本報酬を決めており、想定している範囲内の業務であれば金額は変わりません。また、日当などの別途費用も原則としては頂きません。

  • ご参考:不動産登記(土地家屋1セット)
  • ・売買:42,200円
  • ・抵当権設定: 34,100円
  • ・抵当権抹消: 14,000円
  • ・住所変更: 10,800円
  • ・相続登記: 56,800円
  • ・所有権保存: 20,100円
  • ※ 土地家屋が複数個(特に登記所の管轄をまたぐ場合)や、特別な対応が必要な登記(外国人が売買にかかわる登記など)の場合は、別途費用を頂く場合もございます。
  • ※ 上記はあくまでもご参考価格です。最終的には法律的な判断を踏まえ、お見積させて頂きます。
  • 上記以外のケースについても、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ先

3.実費相当額

通信費(郵送代等)や交通費、必要な書類の取得代金が実費となります。当事務所では、以下の区分に従って原則として一律の実費を頂くことにしております。

  • ・都内で完結する場合:3000円
  • ・千葉、埼玉、神奈川県内で完結する場合:5000円
  • ・その他:別途必要な交通費等をお見積させて頂きます。
  • ※ 都内や近県の場合でも、過分な費用が見込まれる場合は、別途費用を請求させていただく場合もございます。

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