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東京都北区上十条の法律家 司法書士 上十条金井事務所

電話:03-5948-6445

(電話受付:土曜日を除く9:00-16:30、日曜もOK)

メール:shinobu@kami10.com

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抵当権抹消登記のご依頼

当事務所では、登記の申請数によらず、基本的に同一報酬でご依頼を受けております。なお、登記権利者(抵当権設定者)についても、本人確認及び意思確認をさせていただきます。

抵当権抹消のご依頼に際して、まずご用意頂きたいもの

・解除証書等
 抵当権の抹消がなされたことを証する書面。
・抵当権設定時の権利証(登記済証、登記識別情報)
・委任状
・その他、個人のご依頼主様の場合には、金融機関から送付された書類一式をお持ちください。

スケジュール

こちらのスケジュール表にて、空き日程をご確認いただけます。詳しくは当事務所にご確認ください。

費用のご説明

・以下の費用が必要になります。
(1)登録免許税
 1申請あたり1000円 (必要な申請数によって変わります)

(2)司法書士報酬
※ 物件単位(例えば土地-家屋-公衆用道路を合わせて1物件単位です)あたり以下の報酬にて承ります。
(登記所の管轄をまたぐような登記が発生する場合は、別途費用を頂く場合もございます。)
※ 物件の評価額、抵当権の設定額、申請書の枚数によって報酬は変わりません。

  • 抵当権抹消登記:1万円

  • ※ 前提となる登記が必要となる場合

  • 住所名前の変更登記:5000円

  • 抵当権移転登記:3万5000円

  • (3)実費相当分
    ・登記事項証明書(登記簿謄本)が必要な場合には、その取得費用を頂きます。(480円~600円/通)
    ・その他、例えば都外に出張する必要がある場合には別途交通費を頂戴する場合がございます。

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