ご提供するサービスの概要
あの...ちょっと何とかして欲しいんですけれど。 | ||||
どのようなご相談でしょうか。 | ||||
実は今まで取引してきた会社が約束どおりにお金を支払ってくれないのです。今まではそんなことはなかったのですが。 | ||||
それはお困りですね。具体的にはどのような取引だったのですか。 | ||||
請負の代金100万円を先月末に払ってもらう約束だったのに、70万円しか払ってくれないのです。どうして払ってくれないのかと聞いたら、今回は70万円でいいよと私がまけてくれたというのです。こっちも経営が苦しいんだから、そんなこと私が言う訳ありませんよ。 | ||||
その際の契約書や、請負代金の合意があったことを証明するような書面はありますか。 | ||||
いえ、長年口約束で問題なくやってきましたから、書面なんて作成したことはありませんよ。こんなことは初めてですから。 | ||||
そうですか。それでは今までの取引実態や、請負代金の妥当性を証明する必要がありそうです。それと、これからは契約書面をちゃんと作成したほうがよさそうですね。 | ||||
言いたいことは分かりますが、そういうことに詳しい人間も社内にはいませんし、新たに人を雇う余裕はとても... | ||||
当事務所で承ることができる部分もあるでしょう。その点も含めまして一度お打ち合わせをさせて頂けませんでしょうか。 | ||||
元来、日本においては、契約書でがんじがらめに縛るのではなく、お互いの阿吽の呼吸で仕事をしてきたという時代がありました。景気の良い時代であればそれで問題が発生することは少なかったかもしれません。しかしながら、お互いに経済状況が良好でない状況となると、資金繰りの問題などにより当初の約束どおりの代金が支払われないことも起こり得ます。仮に悪意はなくても、忙しい中で人の記憶は自分に都合の良い方向に変遷してしまうことは良くあることです。これはお互いに不幸なことです。仮にどちらかが妥協して元の鞘に収まったとしても心理的なわだかまりは残ります。今までどおりの良好な関係を保つことは難しいでしょう。
そうならないためにも、紛争防止のための契約書の作成は重要です。欧米式の契約で縛るための契約書ではなく、予防法務としての契約書を作成しておきませんか。
進め方
基本的には、契約内容についてお打ち合わせをさせていただいた後、契約書面を作成させていただきます。契約当事者双方の合意を得た上で、契約書に署名、押印を頂くことになります。
契約内容そのものに疑義がある場合、または法的な部分で助言が必要な場合などには、契約内容自体の助言、サポートをさせていただくことも可能です。
相談に際して、まずご用意頂きたいもの
特にございません。
スケジュール感
・ご都合がよろしい時に、お打ち合わせさせて頂きます。原則として、貴社に伺わせて頂きたく存じます。(当事務所にはあいにく空間的なゆとりがございません)
・必要な書面等につきましては数営業日程度でご用意いたします。
費用のご説明
・以下の2つの契約形態がございます。
1つの契約文書作成に特化した契約形態です。契約文書作成が終了した時点で終了となります。
目安として1契約文書あたり1万円程度
※ 複雑な契約文書の場合、逆に定型文書の場合等、別途費用についてご相談させていただくこともございます。
一定の期間、貴社と契約文書作成に関する契約等を締結させていただき、その間に承りました契約書作成については定額でさせていただく契約形態です。なお、本契約につきましては、スポット契約の実績等を考慮させていただき、貴社との契約により費用および契約期間等の諸条件を決めさせて頂きたく存じます。
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