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東京都北区上十条の法律家 司法書士 上十条金井事務所

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賃貸借関係のトラブル

一般になかなか円満解決が難しい明渡しですが、貸主、借主共に負担を最小限にできるように解決に努めます。
※ 司法書士の法律上の制約から、明渡し対象の不動産(貸している部分の床面積で計算)の固定資産評価額が 280万円を超える場合は、ご相談等には応じられません。何卒ご了承下さい。 (計算がやや複雑ですので、相談の際には納税通知書等の固定資産評価額が分かるものをご持参ください)

進め方の概要

あの...ちょっと困っているのですけれど、聞いてもらえますか。
はい。どのようなことでしょうか。
私はアパートを経営しているのですけれども、そこに住んでいる人の一人が家賃を払ってくれないんです。催促しても今お金がないから払えないとか、何かと言い訳ばかりで全然払ってくれないのです。最近は、会いに行っても居留守を使って出て来もしません。
家賃の不払いですか。何ヶ月支払ってくれないのですか。
もう6ヶ月になります。こちらとしても、ちゃんと支払ってくれないと困るんですよね。
以前から家賃の不払いはあったのですか。
はい。2、3ヶ月ぐらい遅れることは以前からありました。それでも何度も督促すれば払ってくれていたのですが、今回はもう我慢の限界です。出て行ってもらいたいです。
わかりました。一度事務所にお越しください。その際には、賃貸借契約書と可能でしたらアパートの固定資産税の納税通知書一式、家賃の今までの支払い状況が分かる資料をお持ちいただけますか。
すぐに出て行ってもらえるでしょうか。
引越し先の確保も必要でしょうから、すぐには難しいかもしれません。まずは、内容証明郵便を送って契約の解除を申し入れるところから始めましょう。

 貸家のオーナーにとって、借主に出て行ってもらいたいケースがあります。賃貸借契約の合意解除ができれば穏便にことが進みますが、それ以外の場合は簡単にはいかないケースも多いのです。
 例えば家賃の不払いの場合、実際にお金がなくて払えないのであれば引越しさえままならないでしょう。この場合、合意解除で出て行ってもらうのは難しいでしょう。しかし契約の解除事由にはなりますので、内容証明郵便などで、支払期限を定め、期限内に支払がない場合は契約を解除することを通告します。この時点で契約は解除されますが、任意に出て行かない場合には、所有権に基づく明渡しを求める訴訟を提起することになります。裁判で争った後、強制執行まで必要になるかも知れません。貸主としては費用もかかりますが、どうしても出て行ってもらいたい場合には覚悟する必要があります。
 問題は、家賃の不払いなどの債務不履行がない場合の明渡しです。例えば、借主がもめごとを起こしたから出て行ってもらいたいというような場合です。この場合は、相応の立退料の提供が必要になる場合もあります。

進め方

 まず、契約内容と、支払状況の確認、借主との話し合いの状況等を確認させて頂きます。
 次に、オーナー様のお考え(とにかく出て行ってもらうことを優先するか否か)を改めて確認させて頂きます。
 話し合いの余地がなく、契約解除の要件を満たしている場合には、オーナー様のご意思に基づき契約解除の手続きを進めさせて頂きます。口頭で既に契約解除を言い渡している場合でも、後に訴訟等になった場合の証拠を残すために、改めて内容証明郵便にて期限付きの解除予告通知を送付します。
 契約解除後も任意に明け渡しが行われない場合、訴訟等の手続きにより明渡しを要求します。
 なお、貸主様側勝訴判決が確定しても、任意に出て行かない場合、強制執行の手続きが必要になることがございます。その場合、司法書士が代理して行うことはできないこと(書面の作成までを行います)、別途費用が必要となることをご了承ください。

相談に際して、まずご用意頂きたいもの

・賃貸借契約の書面
 更新されている場合は、更新契約書面も合わせてお持ちください。
・支払状況を確認できる書面
 支払があった時期、不払いの期間を確認させて頂きます。過去に繰り返し不払いがあった場合などは、それが分かる書面等もお持ちください。
・固定資産評価額が分かる書類(納税通知書一式等)
 訴額(裁判で争いのある財産価格)を明らかにし、訴訟準備に必要な費用と司法書士が代理することが法律上適切であるかを確認するためです。
・全体の床面積と借主の専有部分の床面積が分かる書面
 上記と同様です。
・もし借主と書面等でやり取りがあった場合は、その書面
 交渉の状況を確認させて頂きます。
・身分を証明する書類
 内容証明郵便の送付等、具体的な措置を取るに際しては、貸主様等を確認させていただき、契約を締結する必要がございます。

スケジュール感

・内容証明郵便の送付
 通常2週間程度の期間中に滞納家賃の支払がない場合、その期間経過後に賃貸借契約を解除することにします。
・訴訟の提起
 訴訟を提起(いわゆる「訴えてやる」)から1ヶ月程度で最初の期日(法定に行くこと)があります。
 さらに判決が出るまでに数ヶ月~半年程度要します。判決にいたらず、途中で和解によって決着することもあります。
・判決確定後
 借主が明渡しを行わない場合、強制執行の手続きが必要になります。

費用のご説明

・以下の費用が必要となります。
(1) 着手金
 2万円をお預かりします。成功報酬に充当します。

(2) 成功報酬
 計算した訴額の10%を報酬として頂きます。すなわち計算上の訴額が100万円であって、相手方が任意に明け渡した場合、又は明け渡し判決が確定した場合には、10万円が報酬となります。(着手金2万円を差し引いた8万円を請求させて頂きます)
※ 仮に明渡しに際して立退料が発生した場合でも、成功報酬が発生することをご注意下さい。
 万が一、明渡しの確定判決が得られなかった場合は、成功報酬は別途頂きませんが、着手金をご返還することはできません。

(3) 実費相当分
・裁判等を行うには、これとは別に実費(印紙代、郵券代等)が必要です。印紙代は訴額(固定資産評価額より計算します)によって変わります。
・内容証明郵便を送る場合はその費用
・なお、裁判の後に強制執行が必要な場合には、さらに費用が必要であることもご了承ください。

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