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東京都北区上十条の法律家 司法書士 上十条金井事務所

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お金を返してもらえない

円満な解決から、訴訟による解決まで、あなたの望む形の解決をご支援します。
※ 司法書士の代理権に対する法律上の制限により、140万円を超える貸金の相談等には応じることはできません。何卒ご了承ください。

進め方の概要

あの...5年ほど前に友人に100万円を貸したんですけれど、返してもらえないんです。
あなたから催促しましたか。
はい、会うたびに催促しているのですが、今お金がないからとか、もうちょっとしたら返すからと言って、1円も返してもらっていません。
それはお困りですね。お金を貸したときに借用書など何か書いてもらいましたか。
はい、金額が大きかったので、一筆書いてもらっています。
返済の期日については何か定めましたか。
いえ、特に決めていませんでした。
そうですか。それではそのお金を貸したときに書いてもらったという書面をご持参ください。それから今までのやりとりについても分かる範囲でまとめておいていただけませんか。
わかりました。でも私もお金がないので、裁判まではやりたくないのですが。
それでは今後の方針も含めまして相談しましょう。

 個人間でお金を貸したものの、返してもらえない場合も多くあります。また、少額の場合、契約書や借用書など書面が残っていないこともよくあります。書面がなくても金銭を貸し借りしたという契約(金銭消費貸借契約:きんせんしょうひたいしゃくけいやく)は有効ですので、返済を求める権利があります。借りた側に返済する意思はあるがそもそもお金がないのか、お金があっても返済する気がないのかによっても対応は変わってきますが、ご依頼人様のご希望になるべく沿う形の解決を目指します。調停等による話し合いによる解決を望まれる場合にもご相談下さい。

進め方

 まず、貸金の状況について確認させて頂きます。齟齬がないようになるべく書面をお持ち下さい。書面がない場合はメモ書きでも結構です。貸した相手との交渉状況について確認させて頂きます。相手が本当にお金がなくて返せないのか、お金があっても返すつもりがないのかの判断が重要です。

 状況を確認の後、今後の方針について検討します。まず交渉から入るのか、それとも内容証明郵便の送付から訴訟による解決も視野に入れるのかなどを検討します。金銭の貸し借りがあるということは、元々付き合いがあった場合が多く、関係を悪化させることが全体的な見地から判断すると望ましくない場合もあるからです。また、少額トラブル向けの簡素な訴訟手続きもございますので、その適用の可否についても合わせて検討します。

 裁判で解決を望まれる場合には、司法書士が受任できる要件を満たす範囲において、訴訟代理人をお引き受けします。その場合には、司法書士の代理権の制限についても詳細にご説明します。

相談に際して、まずご用意頂きたいもの

・借用証書等
 金銭の貸し借りの際に書面を作成している場合には、その書面をご持参ください。
・今までのやりとりの経緯が分かるもの
 過去に返済を求めた手紙の控えや相手から返事、一部弁済を受けている場合はそれが分かるもの(領収書の控え等)がございましたらご持参ください
・その他、特に気になることなどがございましたら整理しておいていただけると助かります。

スケジュール感

・方針によって大きく異なってきます。まずは1回相談させて頂き、その際にスケジュールについてもご説明します。

・訴訟の場合には、訴訟の提起(いわゆる「訴えてやる」ということ)までに1ヶ月、最初の期日(裁判所に行く日)までに1ヶ月、そこから判決まで2-3ヶ月程度とお考えください。

なお、判決ではなく和解により解決する方法もあることをご留意ください。

※ 判決が確定したからといって直ちに返済を受けられない場合もあります。その場合には強制執行の手続きが必要となる場合があります。

費用のご説明

・以下の費用が必要となります。
(1) 着手金
 2万円をお預かりします。成功報酬に充当します。

(2) 成功報酬
 依頼者が得た経済的利益の10%を報酬として頂きます。すなわち100万円の貸金があって、70万円の返済に成功した場合には、7万円が報酬となります。着手金を差し引いた5万円を請求させて頂くことになります。全額回収ができなくても成功報酬が発生することにご注意ください。また、仮に1円も返済されなかった場合でも着手金はお返しすることはできません。

(3) 実費相当分
・裁判等を行うには、これとは別に実費(印紙代、郵券代等)が必要です。印紙代は訴額(貸金の額とお考えください)によって変わります。
・内容証明郵便を送る場合はその費用
・なお、裁判の後に強制執行が必要な場合には、さらに費用が必要であることもご了承ください。

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