相続登記の概要
あの...先月私の父が亡くなったのですが、父が持っていた家と土地はどうしたらよいのでしょうか。 | ||||
不動産を所有されていた方がお亡くなりになった場合は、その不動産を相続される方に、所有権を移転することになります。 | ||||
相続があったら登記はすぐにしなければならないのでしょうか。 | ||||
期間に制限があるわけではありませんし、税金を支払っている限り何らかのペナルティを受けるわけではありません。しかし将来不動産を売却する時などには、まず相続登記から始める必要があります。何代も相続登記をしていないと子孫が苦労することにもなりかねません。お早めに相続登記をされた方がよろしいかと思います。 | ||||
そうですか。息子の私に移転して欲しいのですが、それでよいですか。 | ||||
お父様は遺言を書いておられましたか。 | ||||
いや、ないと思います。 | ||||
遺言がある場合は原則その記載に従って相続登記をすることになります。ないということであれば、まず相続人全員で遺産をどのように分割するかについて話し合って決めていただく必要があります。 | ||||
母と弟と話し合って、家と土地については長男である私が相続することになり、預貯金はみんなで分けることになったのですが。 | ||||
相続人はあなたを含めて全部で3人ですね。遺産の分割について、書面は作成されましたか。 | ||||
いえ、たいした財産でもないし、もめることもなかったので作成していません。 | ||||
わかりました。それではこちらで遺産分割についての書面を作成しますので、その書面に相続人全員で署名及び実印を押印していただくことになります。印鑑証明書もご用意ください。 | ||||
それだけでよろしいのですか。 | ||||
他にも戸籍謄本やあなたの住民票など必要な書面はございますが、こちらで取得可能な書面もございます。ご相談に来られた際に、確認させてください。委任状にご署名とご捺印を頂きますので、印鑑もご用意ください。 | ||||
不動産を所有されていた方がお亡くなりになった場合、その相続人に対して相続を原因とする所有権移転登記をする必要がございます。原則としては、遺言書があればそれに沿った形で相続され、遺言書がない場合は遺産分割協議に従って、不動産を相続します。遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、「遺産分割協議書」を作成します。これには原則として相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。また、相続人がこれで全員であることを証するために、戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)が必要になります。
司法書士としましては、相続財産に不動産が含まれる場合に、その登記に必要となる戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の書面作成支援、相続登記を代理させて頂きます。
進め方
まず、相続人と相続財産の確定から始めさせて頂きます。相続人の範囲につきましては、依頼者様にヒアリングさせて頂くと同時に、依頼者様からの委任に基づき、お亡くなりになった方及び相続人を確定するための戸籍謄本の収集を行います。
また、依頼者様からヒアリングさせていただいた相続財産に基づき、現在の不動産の権利関係を調査します。どなたが不動産を相続するか、については各相続人様にてお決めいただくことになります。その結果に基づき、遺産分割協議書の書面を作成させていただきます。この書面に対して相続人様全員にてぼ署名及び実印の押印および印鑑証明書、住民票の写し(不動産を取得される方のみ)を取得して頂くことになります。その他、登記に必要な書類が整った時点で、相続登記の手続きを行います。
登記終了後、権利証(登記識別情報通知)および付属の説明書類をお引渡しします。
相談に際して、まずご用意頂きたいもの
※ 登記の際には現物をお持ちいただきます。
登記の対象となる物件を正確に把握するためです。物件を証する該当箇所が不明の場合は、全てのページをコピーしてご持参ください。
固定資産評価額を確認し、登録免許税額を計算するために必要です。登記の際には固定資産評価証明書を別途取得します。
相続人の範囲が分かる程度で結構です。詳細は相談の中で確認させて頂きます。
運転免許証など、顔写真付きで、公的機関が発行したもの。ない場合は事前にご連絡下さい。
ご本人様であることを確認させて頂いた後、委任契約に基づき戸籍謄本等の収集を行います。
委任状に押印頂きます。最初の打ち合わせの際には認印で結構です。
戸籍謄本の取得等の経費として優先的に充当します。
・その他、特に気になること、相続人間でもめていることなどがございましたら整理しておいていただけると助かります。
スケジュール感
・相続人の数や続柄によりますが、一般論として、戸籍謄本の収集と遺産分割協議書の準備に時間がかかります。
・戸籍謄本の収集については、1週間(都内のみで完結する場合)~1ヶ月程度とお考えください。
・遺産分割協議書については、相続人の方に実印を押印して頂くことと、印鑑証明書の取得次第となります。相続人の方にご協力頂けるようにお願い申し上げます。
・書類が揃ってから登記完了までは1週間程度を見込んでください。
・権利証等の送付は、登録免許税及び司法書士報酬等の費用の清算(金融機関へのお振込又は持参)が完了してからになります。
費用のご説明
・以下の費用が必要になります。
不動産の固定資産評価額に依存します。原則として、固定資産評価額の0.4%とお考えください。
※ 相続登記の前提となる登記が必要な場合は、その分の登録免許税も必要です。
※ 登録免許税が高額となる場合は、登記の前に費用をお預かりさせていただく場合があります。
特別な事情がない限り、1相続案件あたり5万6800円(税別)となります。ただし、特別な事情の有無は専門家の判断が必要となりますので、ご相談の後に確定とさせていただきます。
※ 特別な事情とは、本件相続登記の手続きを代理するにあたり、前提となる登記が必要となる場合などです。
権利関係の調査、戸籍謄本取得等に関わる費用、郵送費などがあります。対象となる不動産物件数、必要な戸籍謄本の数にも依存しますので、原則としてまず着手金として1万円をお預かりし、報酬請求の際に差額を清算させて頂きます。
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