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東京都北区上十条の法律家 司法書士 上十条金井事務所

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交通事故の賠償請求

交通事故のような、感情が先に立ちやすいもめごとについても、法律家が代理人となり間に立つことで結果として当事者同士にとって最善な解決策をもたらすように努めます。
※ 司法書士の代理権に対する法律上の制限により、140万円を超える損害額の相談等には応じられません。何卒ご了承下さい。

進め方の概要

あの...ちょっとあいつを懲らしめてやってください。
穏やかではないですね。何がありましたか。
この間、近くの道を車で走っていたら、いきなりぶつけられたんですよ。
それは災難でしたね。お怪我はありませんでしたか。
幸い怪我はなかったのですが、車がかなり凹んでしまいましたよ。まったく修理代はかかるし、その間仕事はできなかったし最悪でしたよ。
相手の方はなんと言っていますか。
「確かに俺も不注意だったかも知れないが、急に止まったそっちにも責任はあるだろ。お互い様だ。」とか言っていたのですが、最後にはキレて「お金がないから払えるわけないだろ!」とか怒鳴りだす始末です。あんな対応されたらこっちとしても黙ってはいられませんよ。
まずは落ち着いてください。確認ですが、修理代はどの程度かかりましたか。それから仕事ができなかった期間はどの程度でしたか。
修理代は確か50万円くらい取られましたよ。仕事ができなかったのは修理の間の2週間くらいです。
他に損害はありましたか。例えば、その車に積荷があって壊れたとか。
いいえ、そういうのは特にはないです。とにかく、車を壊されて黙っているわけには行きませんよ。
分かりました。では一度相談に起こしください。その際に、事故の状況や、修理代金が分かる書類、あとはお仕事の収入が分かる書類を可能な範囲でお持ちください。

 交通事故に遭われた場合、人身事故なら治療費、慰謝料等の損害賠償を、物損事故なら、修理費、休業補償等の損害賠償を請求することになります。物損事故で、 且つ保険が適用されない場合には加害者と被害者の感情的なもつれから交渉が難航することもあります。 最終的には金銭にて解決するしかない問題ですが、請求すべき権利を正しく請求することにより、結果として 最大限納得感のある解決策を実現します。

進め方

 まず事故の詳細(発生年月日、発生場所、事故の相手方、事故の状況)について確認させて頂きます。

 次に相手に請求すべき損害額について確定させるため、客観的な証拠(修理代金なら代金の請求書など)の有無を確認させて頂きます。

 相手との交渉の過程(保険会社とのやり取り等を含む)についてもお聞かせください。

 以上を確認してから、今後の方針を決定していきます。過失の割合や損害額などに争いがある場合には、裁判により解決することになる可能性もあります。なお、訴訟又は話し合いで解決するにしても、依頼者の正当な権利を実現することが目的であり、相手を懲らしめることを目的とはしていないこともご理解ください。

相談に際して、まずご用意頂きたいもの

 以下の書面を可能な限りご用意ください。事故や損害を客観的に証明するためです。
・交通事故証明書
 警察や交番などで申請ができます。インターネットによる申請もできます。
・修理代が発生している、発生する場合
 既に支払い済みなら領収書、修理前なら修理の見積書など
・車が使用できない期間、他の車をレンタル等した場合
 レンタル会社等の領収書
・怪我をして治療費が発生した
 治療費の支払を証する書面
 ※ 怪我をした場合などで治療費が高額な場合には、司法書士が代理人となったり、ご相談に対応することができな場合があります。まずは治療費の額について概算で結構ですのでお教えください。
・給料明細書など
 働けなかった期間に得られるはずだった所得を証明する書類
・その他、事故により損害が発生した場合に、その損害額を証する書面
・事故の相手方に関する情報についても、可能な限りお教えください。

※ どのような解決策をとるにしても、まずは状況を確認して、請求可能な損害額の最大値を計算する必要があります。交渉するにしても、裁判によって解決するにしても客観的な書面等による証明が重要になりますので、ご用意いただけるようご協力お願いします。

スケジュール感

・訴訟となった場合には、数ヶ月程度の期間を要する場合もございます。

※ 判決が確定したからといって直ちに賠償金を受けられない場合もあります。その場合には強制執行の手続きが必要となる場合があります。

費用のご説明

・以下の費用が必要となります。
(1) 着手金
 2万円をお預かりします。成功報酬に充当します。

(2) 成功報酬
 依頼者が得た賠償額の10%を報酬として頂きます。すなわち計算上の損害額の総額が100万円であって、70万円の損害賠償額が確定した場合には、7万円が報酬となります。(着手金2万円を差し引いた5万円を請求させて頂きます)

総損害額の全額を回収できなくても成功報酬が発生することをご注意下さい。
 仮に原告側敗訴により1円の賠償金も得られなかった場合、成功報酬は別途頂きませんが、着手金をご返還することはできません。

(3) 実費相当分
・裁判等を行うには、これとは別に実費(印紙代、郵券代等)が必要です。印紙代は訴額(賠償金の総額とお考えください)によって変わります。
・なお、裁判の後に強制執行が必要な場合には、さらに費用が必要であることもご了承ください。

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