遺言の書き方の概要
あの...私にもしものことがあったときに備えて、遺言を書いておきたいのですけれど。 | ||||
どのような内容の遺言を想定されていますか。 | ||||
私の全ての財産を長男に相続させたいんです。 | ||||
他に相続人となられる方はいらっしゃいますか。 | ||||
次男がいますが、ほとんど家にも帰ってこず、私の面倒はずっと長男が見てくれていたのです。だから財産は長男にだけ残したいんです。 | ||||
そうですか。遺言の作成はサポートできますが、全ての財産を長男だけに相続させることができない可能性もありますよ。 | ||||
遺言で書いてもその通りにならないのでしょうか。 | ||||
次男が遺留分(いりゅうぶん)がありまして、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)をしてきた場合、遺留分だけは次男が取得することになることがあります。 | ||||
そうなんですか。その点も含めて一度ご相談をさせてください。 | ||||
その点も含めまして、一度ご相談させてください。 | ||||
相続発生時に、相続人間で争いの発生を少なくするためには、事前に遺言を残しておくことが重要です。遺言書があれば、原則として遺言書の記載どおりに相続人に相続させることができます。また、相続人以外の人に遺贈(遺言による贈与)という形で財産を分けることができます。
遺言の作成方法には一般的に2種類(法律上はもっとありますが)あり、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言とは、文字通り遺言の全文を自分で手書きする遺言です。公正証書遺言は、公証人に公正証書として作成して頂く遺言です。
自筆証書遺言の場合、以下の4点を満たすことが基本です。
その他にも、法律上は意味のない記載となりますが、自分の気持ちのようなことを相続人に宛てて書き記しておくこともできます。ただ、自由度が高い反面、誤った書き方をすると遺言として意味をなさない可能性もあります。
一方の公正証書遺言ですが、公証人に作成して頂く遺言なので、
進め方
まず、どのような相続を望まれるのか、つまりあなたのどの財産を誰に相続または遺贈させたいのかについてご要望をヒアリングさせていただきます。また、遺言の方式、自筆証書とするか、公正証書とするかについてもメリット、デメリットをご説明の上、方針を決めていきます。
自筆証書の場合は、作成上の注意点や文例等についてご説明申し上げると共に、ご要望があれば文案についてもご提示いたします。ただし、自筆証書遺言として有効とするためには、ご自身にて手書きしていただく必要がございますことをご了承ください。
公正証書遺言をご希望の場合は、公証人の方との折衝が必要となります。ご希望の場合は進め方を含め別途ご相談ください。
相談に際して、まずご用意頂きたいもの
不動産、預貯金、株券、その他相続財産となりそうなものについて
可能であればお持ちください。より正確な不動産の記載ができます。
相続人の範囲が分かる程度で結構です。詳細は相談の中で確認させて頂きます。
・その他、特に気になること、相続人間でもめていることなどがございましたら整理しておいていただけると助かります。
スケジュール感
・基本的には書き方のご相談のみ1回1時間程度を想定しております。
・文案の作成をご依頼される場合、作成した遺言書の確認を希望される場合は、別途スケジュールの調整をさせて頂きます。
費用のご説明
1回あたり2500円
・文案の作成まで希望される場合は5000円+郵送料(郵送の場合)、作成した遺言の確認も希望される場合は7500円とお考えください。
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