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東京都北区上十条の法律家 司法書士 上十条金井事務所

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借金を返せない、返すのが困難(債務の整理)

あなたの生活再建をお手伝いします。私も最善を尽くしますが、あなたの協力なければ決して成功しません。あなたに適した方法で、困難を乗り切りましょう。
※ 司法書士の代理権に対する法律上の制限により、1業者あたり140万円を超える債務整理の相談等には応じることはできません。何卒ご了承ください。

進め方の概要

あの...もう私、死ぬしかありません。
大変な思いをされているのですね。よろしければお話いただけませんか。
はい、生活が苦しくて、ある業者から30万円ほど借金をしたのです。最初は返せていたのですが、会社をクビになって返せなくなり、いろいろな業者から借りているうちに気が付いたら借金が100万円になっていました。
借金で死ぬ必要などありませんよ。いや死ぬ必要があることなんて何一つないのですよ。
でも毎日のように取り立ての電話がかかってくるし、とても返せるアテなんてないし。もうどうしたらいいのか分からなくて...
一度事務所までお越しください。まずは催促を止めましょう。
止められるのですか。
はい。それから借金をどうするかは、あなたと相談しながら決めていきましょう。
どうにかできるのですか。それに借金だらけでお金がないので、費用をお支払いすることもできないのですが。
あなたが協力してくれれば、こちらも最善を尽くします。費用については法的扶助の制度が使えるかもしれません。相談にお越しの際にご説明しますよ。

 消費者金融でお金を借りた、もしくは借金の保証人となり多額の支払を請求されたなど、結果として返済ができない、もしくは返済が困難となる場合があります。「借りたものは返すのが当たり前」「保証契約を締結したのだから代わりに弁済するのは法律上の義務」、という論理もありますが、返せないものに苦しんで生活が破綻したり、命を絶つことは絶対に避けるべきことです。そのために、毎月の支払額を減額してもらったり、借金そのものを減免する必要があるのです。いわゆる「ヤミ金」から借りた場合は、返済義務すらない場合もあります。

 債務整理の方法としては、概ね以下の3通りがあります。いずれの方法を選ぶかは、少しずつなら借金を返せるか否か(つまり弁済能力があるか否か)で判断します。すなわち、


  • 借金を返せない → 破産
  • 借金を少しずつなら返せる → 任意整理、個人民事再生
  • (この他に、特定調停という手続もありますが、あまり使われていません)

     返せないなら、財産を(ほぼ)全て召し上げて債権者に分配した後、借金をなしにするしかありません。もっとも、そのような債務者は分配するほどの財産を有していないのが普通なので、同時廃止(破産手続きを始めると同時に廃止し、分配手続きなどをやらない)になるケースも多くあります。これが破産の場合の手続きです。

     借金を多少まけてもらい、または少額の分割払いにしてもらえたら払えるのなら、任意整理か個人民事再生とします。任意整理は金融業者と個別の交渉で支払方法を変更してもらう方法です。個人民事再生は、裁判所の関与のもと、法律で定められたルールに従って債務を減じるものです。

    進め方

     まず、いわゆる債務整理でご理解いただきたいのは、司法書士としてお手伝いできるのは書類の作成や各所との交渉であり、 実際にお金を返すこと、裁判所に出頭して陳述等を行うのはご本人様であると言うことです。つまり、借金を何とかしたい、再出発を図りたいと言うあなたの主体的な態度がなければ成功しないのです。

     債務の整理において、まず徹底的に調査する必要があるのは、あなたの過去及び現在の債務の状況です。すなわち、
    ・あなたの現在及び過去の借り入れ状況の確認
    ・あなたが負っている借り入れ以外の負債の確認
     消費者金融以外でも、クレジット、金融機関、親族や会社等
    ・他に滞納している支払(税金等)があればそれも

     それから、あなたの現在の収支についても家計簿のような詳細な記録をつけて確認することになります。これは、あなたの支払余力を確認すると同時に、例えば個人民事再生手続きをとる場合の再生計画を策定する際の資料になります。

     実際には、これらの確認をしながら債務整理の方針を決めていくことになりますが、日々取り立てをされていてはそれどころではありません。そこでまず、債務の整理についてあなたとの間で受任させて頂き、業者に受任通知をして取立てを止めます。

    相談に際して、まずご用意頂きたいもの

    ・借入れ、返済状況が分かる書面等
     金銭消費貸借契約書、支払明細等
    ・通帳
     お金の出入りをもれなく確認するためです。
    ・給与明細書(少なくとも直近数か月分)
     あなたの収入を把握すると同時に、会社からの借り入れ等がないかを確認するためです。
    ・債権者の一覧
     可能な限りまとめておいてください
    ・家計簿のような収支が分かるもの
     大きな収入、支出だけでもまとめておいてください
    ・保険契約書
    ・身分を証明するもの
     運転免許証など顔写真つきの公的機関の証明書。お持ちでない場合には事前にご連絡ください。
    ・印鑑(認印で可)
     受任に関わる契約書に押印してもらうため

    ※ 個人再生、破産手続きを選択することになった場合には、裁判所への申立て手続きのために他にも必要な書類があります。その場合には、適宜取得のご協力をお願いします。

    スケジュール感

    ・方針によって大きく異なってきます。まずは1回相談させて頂き、その際にスケジュールについてもご説明します。

    ・個人民事再生、破産手続きの場合には半年程度の期間がかかることがあります(裁判所の手続きによっても変わってきます)。

    費用のご説明

    ・個人民事再生または破産手続きをとる場合には、裁判所の判断如何によって費用が大きく異なってきますので、その部分については別途ご説明します。以下の費用が必要となります。
    (1) 報酬
    17万円
    (ただし「債務整理事件における報酬に関する指針」で定められた額を上限とする。)

    (2) 実費相当分
    ・個人民事再生、破産にて必要な費用については、前述の通りご相談において説明します。ただし、場合によっては15~50万円程度の費用が必要になる場合もございます。
    ・その他、郵送費等の実費が発生した場合はその費用。
    ※ 支払が困難が依頼者には、法的扶助(ほうてきふじょ)の制度のご紹介もいたします。これは公的な機関からの資金援助によって債務整理等を行うことができるものです。ただし、以下の点にご留意ください。
    ・収入その他の審査がありますので、必ずしも扶助が受けられるとは限りません。
    ・原則として、分割払いで返す必要があります。

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