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東京都北区上十条の法律家 司法書士 上十条金井事務所

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(電話受付:土曜日を除く9:00-16:30、日曜もOK)

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相続について司法書士にできること(QA)

逆に、特にできないことについて以下に例を挙げます。

相続人の代理人となって、遺産分割の交渉等を行うこと
 相続人に対して相談に応じることは司法書士の業務範囲として対応可能ですが、相続人の代わりに他の相続人等と交渉したり、家庭裁判所の調停に出席することはできません。
相続税対策についてお教えすること
 税務の専門家である税理士にご相談ください。相続税の制度の一般論であればお答えできますが、相続税には様々な節税対策がございます。是非とも税務の専門家にご相談ください。

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